日本電設工業
<特定建設業>
電気工事業、電気通信工事業、管工事業、土木工事業、消防施設工事業、鋼構造物工事業、とび・土工工事業、塗装工事業、解体工事業
データ集計:2024年6月時点
数字で見る女性活躍と両立支援
日本電設工業の女性活躍推進、仕事と家庭の両立支援の状況などを数字でまとめています。採用、従業員、働き方、キャリア、賃金の内容をそれぞれ数字で見てみましょう。
採用
従業員
働き方
キャリア
賃金
・賃金
基本給、割増賃金、諸手当、賞与等を含み、退職金、通勤手当を除いております。
・正規雇用労働者
社員および期間の定めのない特別社員・フルスタッフ
※社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。
・非正規雇用労働者
期間の定めのある特別社員・フルスタッフ、パートスタッフ、工事スタッフ
・人員数
育児・介護短時間勤務制度利用者は時間換算しており、その他は実換算としております。また、休業・休職者は除いております。
・説明欄
男女間の賃金差異が発生している主な理由については以下のとおりです。
正規雇用労働者においては、時間外手当等の支給額が多い技術系労働者に男性が多いことや、男性労働者に比べ女性労働者における管理職比率が低いためです。
また、非正規雇用労働者においては、定年退職後の継続雇用制度に基づく特別社員(管理職)等に男性が多いためです。
このような状況を改善するために、女性活躍推進法に基づき女性技術職をはじめとした女性労働者の採用を積極的に進め、
将来的に女性労働者における管理職比率を高めていく取り組みを進めております。
なお、賃金の基準は、性別に関係なく同一であります。
※2023年4月1日~2024年3月31日
・賃金
基本給、割増賃金、諸手当、賞与等を含み、退職金、通勤手当を除いております。
・正規雇用労働者
社員および期間の定めのない特別社員・フルスタッフ
※社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。
・非正規雇用労働者
期間の定めのある特別社員・フルスタッフ、パートスタッフ、工事スタッフ
・人員数
育児・介護短時間勤務制度利用者は時間換算しており、その他は実換算としております。また、休業・休職者は除いております。
・説明欄
男女間の賃金差異が発生している主な理由については以下のとおりです。
正規雇用労働者においては、時間外手当等の支給額が多い技術系労働者に男性が多いことや、男性労働者に比べ女性労働者における管理職比率が低いためです。
また、非正規雇用労働者においては、定年退職後の継続雇用制度に基づく特別社員(管理職)等に男性が多いためです。
このような状況を改善するために、女性活躍推進法に基づき女性技術職をはじめとした女性労働者の採用を積極的に進め、
将来的に女性労働者における管理職比率を高めていく取り組みを進めております。
なお、賃金の基準は、性別に関係なく同一であります。
※2023年4月1日~2024年3月31日
・賃金
基本給、割増賃金、諸手当、賞与等を含み、退職金、通勤手当を除いております。
・正規雇用労働者
社員および期間の定めのない特別社員・フルスタッフ
※社外への出向者を含み、他社から当社への出向者を除く。
・非正規雇用労働者
期間の定めのある特別社員・フルスタッフ、パートスタッフ、工事スタッフ
・人員数
育児・介護短時間勤務制度利用者は時間換算しており、その他は実換算としております。また、休業・休職者は除いております。
・説明欄
男女間の賃金差異が発生している主な理由については以下のとおりです。
正規雇用労働者においては、時間外手当等の支給額が多い技術系労働者に男性が多いことや、男性労働者に比べ女性労働者における管理職比率が低いためです。
また、非正規雇用労働者においては、定年退職後の継続雇用制度に基づく特別社員(管理職)等に男性が多いためです。
このような状況を改善するために、女性活躍推進法に基づき女性技術職をはじめとした女性労働者の採用を積極的に進め、
将来的に女性労働者における管理職比率を高めていく取り組みを進めております。
なお、賃金の基準は、性別に関係なく同一であります。
※2023年4月1日~2024年3月31日
女性活躍と両立支援の取り組み
女性活躍を含む多様な人材の活躍に向けて、各種取り組みを推進しています。
女性活躍に関する社内制度の概要
退職理由が解消し、一定の条件を満たせば再入社できるジョブ・リターン制度
仕事と家庭の両立に関する社内制度の概要
・始業時刻の繰り上げ繰り下げを実施
・モバイルワークの推進
モバイル端末等を有効活用し就業場所を制限せずに勤務
・在宅勤務制度
介護、看護、育児、傷病等の理由により通勤して就労することが困難な従業員が利用できる制度
・育児短時間勤務制度の拡充(法令で3歳までのものを小学校卒業までに期間を拡充)
・子の看護休暇の使用期間および使用目的の拡充
法令に基づき小学校入学前までの子の疾病等で使用可能となっている子の看護休暇について、
使用期間を小学校卒業までにするとともに、使用目的に幼稚園・保育園等や学校行事への参加、
園・学級閉鎖による子の世話を追加しています。
・育児・介護目的でも使用できる積立年次有給休暇(失効する年次有給休暇の積立制度)制度
・介護短時間勤務制度の利用期間および利用回数の拡充
法令に基づき要介護状態にある家族1人当たり利用開始日から3年間で2回まで利用できる介護短時間勤務制度について、
利用開始日から5年間で3回までの範囲で利用できるように拡充しています。