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【業種】製造業とは?どんな仕事を含む?最新の産業分類ですべて紹介

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製造業には、有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所が分類されます。転職・就職活動では、まずは業種の内容を網羅的に確認したうえで、業種ごとの特徴や傾向を理解するようにするとよいでしょう。ここでは、業界や職種との違いに加えて、業種・業界研究のきっかけとなるように、「製造業」を紹介します。

業種とは

「業種」とは、事業の種類のことであり、世の中のさまざまな事業・ビジネスの種類を区分するために用いる言葉です。具体的な区分の仕方はいくつかあり、総務省が定める「日本標準産業分類」や、証券業界で使われている証券コード協議会が定める「業種別分類項目」が有名です。
学生が就職活動のためにどんな業種があるかを知りたい際には、証券コード協議会が定める「業種別分類項目」の中分類33種を目に通してみるとよいでしょう。多すぎもせず、少なすぎもしないので、研究をする際にもちょうどよいと思います。
一方で、就業経験がある人が転職活動を始める際は、より詳細に、今の自分の業種と職種を正確に把握することが重要です。産業(業種)分類や職業(職種)分類の一覧表を参照すると、自分の所属する企業の業種や、自分が従事する職種を確認できます。業種については正確な定義はなく、業種の分類を独自に行っている求人検索エンジンもありますが、総務省の「日本標準産業分類(令和5年6月改訂)」で細かく分類されており、それが基本になっています。

【関連記事】業種とは?最新の産業分類の一覧から主な事業の内容を紹介

業種と業界の違い

「業界」とは、一般的に、業種をさらにいくつかに区分したものに当たります。業種が事業の種類の大枠に該当するので、業種の中にいくつも業界がある、というイメージです。たとえば、「製造業」という業種の枠の中には「水産食料品製造業」「ゴム製品製造業」と業界が細分化されています。
後述する日本標準産業分類の業種一覧で、大分類=業種、中分類=業界と見るのがわかりやすいでしょう。

業種と職種の違い

「職種」とは、仕事の種類のことです。会社がある事業を手がけるとき、会社内では、複数の業務・役割が必要になります。例えば、モノやサービスをつくる(生産・製造)、モノやサービスを売る(営業・販売)、業績や経費支出等の計数を取りまとめる(経理)などがあります。このように、働く人が従事する業務・役割の違いが職種です。
業種や業界が企業や仕事の枠組み全体を意味するのに対し、職種は企業や組織の中でさらに細かく分かれる役割を意味します。

日本標準産業分類とは

「日本標準産業分類」とは、日本の公的統計における産業分類を定めた総務省告示であり、統計調査の結果を産業別に表示する場合の統計基準として1949年(昭和24年)10月に設定されて以来、改定が重ねられてきました。最新のものは、2023年(令和5年)6月に改訂されています。
日本標準産業分類は、事業所を経済活動別に分類するためのものです。事業所は、モノやサービスを生産または提供するところを指し、モノやサービスを生産することを経済活動といいます。 最も大きな区分である大分類は、次に掲げる20種類の区分で構成され、より細かな区分として、中分類、小分類、細分類を設定しています。

参照:総務省|統計基準等|分類項目名、説明及び内容例示 (soumu.go.jp)

分類コード項目名
A農業、林業
B漁業
C鉱業、採石業、砂利採取業
D建設業
E製造業
F電気・ガス・熱供給・水道業
G情報通信業
H運輸業、郵便業
I卸売業、小売業
J金融業、保険業
K不動産業、物品賃貸業
L学術研究、専門・技術サー ビス業
M宿泊業、飲食サービス業
N生活関連サービス業、 娯楽業
O教育、学習支援業
P医療、福祉
Q複合サービス事業
Rサービス業(他に分類されないもの)
S公務(他に分類されるものを除く)
T分類不能の産業

まず、今の自分の業種を正確に把握するために、日本標準産業分類でどこに分類されるか確認していきましょう。
分類は、大分類(アルファベット)、中分類(数字2桁)、小分類(数字3桁)、細分類(数字4桁)の4つのレベルに分かれています。まず、日本標準産業分類の大分類の概要から、事業内容が大分類のどこに分類されるかを確認します。次に、より細かい分類を知りたい場合、モノの生産を行っている場合は、①何を作っているか、②どのような生産技術で作っているか、によって分類項目が分かれています。また、サービスの提供の場合、①誰に対して、②どのようなサービスを提供しているのか、によって分類項目が分かれていますので、各項目の説明や内容例示から、分類を確認します。
そのほか、下記ウェブサイト「e-Stat」でキーワード検索(例えば、自動車の完成品を製造している場合、「自動車」と入力して検索)を行うことにより分類を確認することができます。

参照:日本標準産業分類(令和5年[2023年]7月改定) | 統計分類・用語の検索 | 政府統計の総合窓口 (e-stat.go.jp)

このページでは、このうち、「製造業」を紹介します。

製造業とは

 この大分類には、有機又は無機の物質に物理的、化学的変化を加えて新たな製品を製造し、これを卸売する事業所が分類されます。

 製造業
 製造業とは、主として次の業務を行う事業所をいいます。
(1) 新たな製品の製造加工を行う事業所であること。
 したがって、単に製品を選別するとか、包装の作業を行う事業所は製造業とはしません。
 なお、完成された部分品を組み立てるだけの作業(組立作業)を行う事業所は製造業に分類されます。
 ただし、土地に定着する工作物については、組立作業であっても製造業としません。また、修理と呼ばれる行為のなかには、製造行為とみなされますものがあり、そのような事業所は製造業に分類されます。
 すなわち、船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機のオーバーホール並びに金属工作機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様の機械及び部分品の製造加工と修理を行う事業所です。
(2) 新たな製品を主として卸売する事業所であること。
 ここでいう卸売とは次の業務をいいます。
(ア) 卸売業者又は小売業者に販売すること。
(イ) 産業用使用者(工場、鉱業所、建設業者、法人組織の農林水産業者、各種会社、官公庁、学校、病院、ホテルなど)に大量又は多額に製品を販売すること。
(ウ) 主として業務用に使用されます商品{事務用機械及び家具、病院、美容院、レストラン、ホテルなどの設備、産業用機械(農業用器具を除く)、建設材料(木材、セメント、板ガラス、かわらなど)など}を販売すること。
(エ) 同一企業に属する他の事業所(同一企業の他の工場、販売所など)に製品を引き渡すこと。

 上記(1)及び(2)の条件を備えた事業所が製造業に分類されます。
ただし、自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している)には、製造業に分類されます。
 一方、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず小売業に分類されます。

 事業所
 製造業の事業所は一般に工場、作業所などと呼ばれるものです。
 いわゆる家内工業においては、住居を作業場とする場合も多いですが、この作業場で製造加工を主として行っている場合には本分類に含まれ、事業主の住居が分類を適用する場合の事業所となります。
 また、主として管理事務を行う本社、本店などは、管理する全事業所を通じての主要な経済活動に基づき、その経済活動が分類されるべき分類項目の属する中分類に設けられている小分類「管理、補助的経済活動を行う事業所」の該当項目に分類し、別の場所にある自己製品の販売事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

 製造業と他産業との関係
(1) 農林漁業との関係
(ア) 農家、漁家が同一構内(屋敷内)で製造活動を行っている場合、主として自家栽培又は取得した原材料を使用して製造加工を行っている場合は大分類A-農業、林業又は大分類B-漁業に分類されます。
 ただし、同一構内に工場、作業所とみられるものがあり、その製造活動に専従の常用従業者がいるときは製造業に分類されます。
(イ) 漁船内において行う製造加工は製造業とせず、大分類B-漁業に分類されます。
(ウ) 薪及び木炭の製造、立木からの素材生産、採木現場に移動して行う製材、採取現場における粗製しょう脳の製造は製造業とせず、大分類A-農業、林業に分類されます。

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(2) 情報通信業との関係(3) 卸売業、小売業との関係
(ア) 農林水産物の出荷のために選別、調整、洗浄、包装などを行うものは製造業としません。
ただし、生乳の殺菌・瓶詰を行って卸売するものは製造業に分類されます。
(イ) 主として製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず、小売業に分類されます。
(ウ) 自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売する製造問屋は製造業とせず、大分類I-卸売業、小売業に分類されます。
(ア) 新聞社・出版社に属する事業所であって、印刷のみを行っているものは製造業に分類されます。
 ただし、新聞社・出版社で自ら印刷を行う場合であっても、主として発行、出版の業務を行っている事業所は製造業としません。
(イ) 情報を記録した物を大量に複製・製造する場合は製造業とします。
 ただし、マスターテープなど原盤を制作する場合は製造業としません。


(3) 卸売業、小売業との関係
(ア) 農林水産物の出荷のために選別、調整、洗浄、包装などを行うものは製造業としません。
 ただし、生乳の殺菌・瓶詰を行って卸売するものは製造業に分類されます。
(イ) 主として製造した商品をその場所で個人又は家庭用消費者に販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず、小売業に分類されます。
(ウ) 自らは製造を行わないで、自己の所有に属する原材料を下請工場などに支給して製品をつくらせ、これを自己の名称で販売する製造問屋は製造業とせず、大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

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(4) サービス業(他に分類されないもの)との関係

(ア) 修理業
 修理を専業としている事業所は製造業とせず、修理業に分類されます。また、修理のために同一事業所で補修品を製造している場合も修理業とします。
 ただし、船舶の修理、鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く)、航空機及び航空機用原動機のオーバーホールを行う事業所は、過去1年間に製造行為を行っていなくても製造業とします。
 また、機械修理工場といわれるものであっても金属工作機械又は金属加工機械をすえ付け、多種多様な機械及び部分品の製造加工と修理とを行っている場合は製造業とします。
 これらは、その工場設備からみても製造能力がなければできないことから、特例として製造業とします。
(イ) 賃加工業
 他の業者の所有に属する原材料に加工処理を加えて加工賃を受け取る賃加工業も製造業に分類されます。
 ただし、直接個々の家庭消費者からの委託による賃加工業は製造業としない。
(ウ) と畜場
 と畜場は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[9521]に分類されます。
 ただし、肉製品製造のために一貫作業として、と殺を行うものは製造業とします。

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 各種機械器具完成品とその部分品・取付具・附属品との関係
機械器具の部分品・取付具・附属品を製造する事業所は、分類項目が特掲されている場合を除き、原則として、その部品及び附属品が使用されます。機械器具の製造業と同じ細分類に分類されます。

食料品製造業[9]

 この中分類には、次のいずれかの製造を行う事業所が分類されます。
(1) 畜産食料品、水産食料品などの製造
(2) 野菜缶詰、果実缶詰、農産保存食料品などの製造
(3) 調味料、糖類、動植物油脂などの製造
(4) 精穀、製粉及びでんぷん、ふくらし粉、イースト、こうじ、麦芽などの製造
(5) パン、菓子、めん類、豆腐、油揚げ、冷凍調理食品、そう(惣)菜などの製造
  なお、清涼飲料、酒類、茶、コーヒー、氷、たばこ、飼料、有機質肥料を製造する事業所は、中分類10-飲料・たばこ・飼料製造業に分類されます。
  主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とします。事業所が販売に直接附随する行為として、その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は、大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

飲料・たばこ・飼料製造業[10]

 この中分類には、清涼飲料、酒類、茶、コーヒー、氷、たばこ、飼料、有機質肥料を製造する事業所が分類されます。
 また、葉たばこの再乾燥、除骨、たる詰などの処理を行う事業所も本分類に含まれます。
 ただし、食料品を製造する事業所は、中分類09-食料品製造業に、たばこの副産物を利用して殺虫剤などを製造する事業所は、中分類16-化学工業[1652]に分類されます。
 主として家庭又は個人消費者に直接販売するための製造を行う事業所及び販売を主とします。事業所が販売に直接附随する行為として、その取り扱う商品に簡単な処理を施す場合は、大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

繊維工業[11]

 この中分類には、主として製糸、紡績糸、織物、ニット生地、網地、フェルト、染色整理及び衣服の縫製など繊維製品の製造を行う事業所が分類されます。
 ただし、グラスウール、ロックウールなどの紡織を行う事業所は中分類21-窯業・土石製品製造業[それぞれ2117、2191、2199]に分類されます。

木材・木製品製造業(家具を除く)[12]

 この中分類には、主として製材及び単板(ベニヤ)、合板、屋根まさなど木製基礎資材を製造する事業所並びにこれらの木材又は竹、とう、コルクなどを主要材料としてつくられる製品を製造する事業所が分類されます。
 ただし、家具、建具を製造する事業所は中分類13-家具・装備品製造業に、木型、木製の楽器、がん具、運動用具、ほうき、くま手などを製造する事業所は中分類32-その他の製造業に分類されます。また、建設工事現場で建設工事の一部として行う木製品の製造、木材による修繕、改装などを行う事業所は大分類D-建設業に、また、個人の注文によって木製品を製造し小売する事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

家具・装備品製造業[13]

 この中分類には、室内に備え付けられて使用される家庭用及び事務用家具、特定の目的や特有の機能を有する宗教用具、建具などの装備品を製造する事業所が分類されます。
 ただし、漆塗り家具を製造する事業所は中分類32-その他の製造業[3271]に分類されます。
 主として個人の注文により家具、建具を製造する事業所は大分類I-卸売業、小売業[601]に、また、家具類の改造、修理などを行う事業所は大分類R-サービス業(他に分類されないもの)[9091]に分類されます。

パルプ・紙・紙加工品製造業[14]

この中分類には、木材、その他の植物原料又は古繊維から、主としてパルプ及び紙を製造する事業所、又はこれらの紙から紙加工品を製造する事業所が分類されます。
抄繊紙糸を製造する事業所は本分類に含まれますが、抄繊紙織物を製造する事業所は中分類11-繊維工業[1129]に分類されます。セロハンを製造する事業所は本分類に含まれるが、研磨紙を製造する事業所は中分類21-窯業・土石製品製造業[2173]に、写真感光紙を製造する事業所は中分類16-化学工業[1695]に分類されます。

印刷・同関連業[15]

 この中分類には、印刷業及びこれに関連した補助的業務を行う事業所が分類されます。

化学工業[16]

この中分類には、化学的処理を主な製造過程とする事業所及びこれらの化学的処理によって得られた物質の混合、又は最終処理を行う事業所のうち他の中分類に特掲されないものが分類されます。
 主として鉄、非鉄金属の製錬及び合金、核燃料の製造を行う事業所は中分類22-鉄鋼業又は中分類23-非鉄金属製造業に、主として石油精製又はコークス製造を行う事業所は中分類17-石油製品・石炭製品製造業に、主として調味料、ゼラチンを原料とする菓子、動植物油脂の製造及び食用油脂の精製を行う事業所は中分類09-食料品製造業に、主としてアルコール飲料、飼料、有機質肥料を製造する事業所は中分類10-飲料・たばこ・飼料製造業に、主としてガラスの製造、石灰石、ドロマイトのほう焼を行う事業所は中分類21-窯業・土石製品製造業に、主としてゴム製品を製造する事業所は中分類19-ゴム製品製造業に、また、主として購入した化学工業製品を販売するための包装及び再包装を行い、自ら化学工業製品を製造しない事業所は大分類I-卸売業、小売業に分類されます。

石油製品・石炭製品製造業[17]

この中分類には、石油を精製する事業所、購入した原料を混合加工して潤滑油、グリースを製造する事業所、コークス炉による石炭の乾留を行う事業所、石炭を主原料として練炭、豆炭を製造する事業所、舗装材料を製造する事業所が分類されます。
また、石油コークス、膨潤炭など他に分類されない石油製品、石炭製品を製造する事業所も本分類に含まれます。
ただし、ガスを製造し、導管により供給する事業所は大分類F-電気・ガス・熱供給・水道業[341]に分類されます。

プラスチック製品製造業(別掲を除く)[18]

 この中分類には、プラスチックを用い、押出成形機、射出成形機などの各種成形機(又は成形器)により成形された押出成形品、射出成形品などの成形製品を製造する事業所及び同製品に切断、接合、塗装、蒸着めっき、バフ加工などの加工を行う事業所並びにプラスチックを用いて成形のために配合、混和(短繊維、充てん剤、安定剤、着色剤、可塑剤等の混和)を行う事業所及び再生プラスチックを製造する事業所が分類されます。
 ただし、プラスチック系製品で他の中分類に分類されます。もののうち主なものは次のとおりです。
 すなわち、プラスチック製家具を製造する事業所は、中分類13-家具・装備品製造業に、プラスチック(ユリア樹脂、メラミン樹脂等)、合成樹脂系接着剤を製造する事業所は中分類16-化学工業に、プラスチック製履物・同附属品を製造する事業所は中分類19-ゴム製品製造業に、プラスチック製かばん、プラスチック製袋物を製造する事業所は中分類20-なめし革・同製品・毛皮製造業に、プラスチック製歯車を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業に、プラスチック製計量器を製造する事業所は中分類27-業務用機械器具製造業に、プラスチック製楽器、プラスチック製がん具・人形、プラスチック製事務用品、プラスチック製装身具・装飾品・ボタン、プラスチック製畳、プラスチック製モデル・模型、パレット(運搬用)を製造する事業所は中分類32-その他の製造業に分類されます。

ゴム製品製造業[19]

 この中分類には、天然ゴム類、合成ゴムなどから作られたゴム製品、すなわち、タイヤ、チューブ、ゴム製履物、ゴム引布、ゴムベルト、ゴムホース、工業用ゴム製品、更生タイヤ、再生ゴム、その他のゴム製品を製造する事業所が分類されます。
 なお、プラスチック製の履物を製造する事業所も本分類に含まれます。
 主として糸ゴム入りの繊維製品を製造する事業所、他から受け入れたゴム引布からゴム引布製衣服及び縫製品を製造する事業所は中分類11-繊維工業に、合成ゴムを製造する事業所は中分類16-化学工業[1636]にそれぞれ分類されます。

なめし革・同製品・毛皮製造業[20]

 この中分類には、なめし革製造業、毛皮製造業及び各種のなめし革製品、再生革製品を製造する事業所が分類されます。かばん、袋物の製造は材料のいかんを問わず本分類に含まれます。
 なめし革製及び毛皮製衣服を製造する事業所は中分類11-繊維工業[1189]に、運動用具及びがん具を製造する事業所は中分類32-その他の製造業[325]にそれぞれ分類されます。

窯業・土石製品製造業[21]

  この中分類には、板ガラス及びその他のガラス製品、セメント及び同製品、建設用粘土製品、陶磁器、耐火物、炭素及び黒鉛製品、ほうろう鉄器、研磨材料、骨材、石工品、石こう(膏)製品、石灰などを製造する事業所が分類されます。

鉄鋼業[22]

 この中分類には、鉱石、鉄くずなどから鉄及び鋼を製造する事業所、鉄及び鋼の鋳造品、鍛造品、圧延鋼材、表面処理鋼材などを製造する事業所が分類されます。

非鉄金属製造業[23]

 この中分類には、鉱石(粗鉱、精鉱)、金属くずなどを処理し、非鉄金属の製錬及び精製を行う事業所、非鉄金属の合金製造、圧延、抽伸、押出しを行う事業所及び非鉄金属の鋳造、鍛造、その他の基礎製品を製造する事業所が分類されます。電線、ケーブルを製造する事業所及び核燃料を製造する事業所も本分類に含まれます。

金属製品製造業[24]

 この中分類には、主として次のような鉄及び非鉄金属製品を製造する事業所が分類されます。すなわち、ブリキ缶及びその他のめっき板等製品、刃物、手道具類、一般金物類、電熱器を除く加熱装置、建設用・建築用金属製品、金属線製品及び他に分類されない各種の金属製品などです。
 重要な金属製品製造業で、他の中分類に分類されるものは次のとおりです。すなわち、金属製家具を製造する事業所は中分類13-家具・装備品製造業に、はん用機械を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業に、生産用途の機械を製造する事業所は26-生産用機械器具製造業に、計量器、測定器、分析機器、測量機械、理化学機械を製造する事業所は中分類27-業務用機械器具製造業に、電気機械を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、電子計算機及び通信機械を製造する事業所は中分類30-情報通信機械器具製造業に、輸送用機械器具を製造する事業所は中分類31-輸送用機械器具製造業に、宝石加工及び貴金属製品を製造する事業所は中分類32-その他の製造業にそれぞれ分類されます。鉄、非鉄金属及びそれらの合金並びに基礎金属材料を製造する事業所は中分類22-鉄鋼業及び中分類23-非鉄金属製造業に分類されます。

はん用機械器具製造業[25]

 この中分類には、はん用的に各種機械に組み込まれ、あるいは取り付けをすることで用いられる機械器具を製造する事業所が分類されます。
 なお、電子計算機等の情報通信機械器具に附属する装置を生産する事業所は中分類30-情報通信機械器具製造業に、電気機械器具、情報通信機械器具などに用いられる電子部品、デバイス、電子回路を製造する事業所は中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業にそれぞれ分類されます。

生産用機械器具製造業[26]

 この中分類には、物の生産に供される機械器具を製造する事業所が分類されます。
 なお、電気エネルギーの発生、貯蔵、送電、変電、及び利用を行う機械器具を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、業務用及びサービスの生産に供される機械器具を製造する事業所は中分類-27業務用機械器具製造業にそれぞれ分類されます。

業務用機械器具製造業[27]

 この中分類には、業務用及びサービスの生産に供される機械器具を製造する事業所が分類されます。主な製品として事務用機械器具、サービス・娯楽用機械器具、計量器、測定器、分析機器及び試験機、測量機械器具、理化学機械、医療機械器具及び医療用品、光学機械器具及びレンズ、武器などがあります。
 主として電子測定装置、電気計測器を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業[それぞれ296及び297]に、理化学用のガラス器具及び陶磁器を製造する事業所は中分類21-窯業・土石製品製造業[それぞれ211及び214]に分類されます。
 なお、民生用電気機械器具を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、物の生産に供される機械器具を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業及び26-生産用機械器具製造業に、輸送用機械器具を製造する事業所は中分類31-輸送用機械器具製造業にそれぞれ分類されます。

電子部品・デバイス・電子回路製造業[28]

この中分類には、主として電気機械器具、情報通信機械器具などに用いられる電子部品、デバイス及び電子回路を製造する事業所が分類されます。
民生用電気機械器具を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、電子計算機・同附属装置、通信機械器具・同関連機械器具を製造する事業所は中分類30-情報通信機械器具製造業に分類されます。

電気機械器具製造業[29]

 この中分類には、電気エネルギーの発生、貯蔵、送電、変電及び利用を行う機械器具を製造する事業所が分類されます。
 絶縁電線及びケーブルを製造する事業所は中分類23-非鉄金属製造業[2341]に、モーター直結又は取付式機械を製造する事業所は中分類25-はん用機械器具製造業、中分類26-生産用機械器具製造業に、電子計算機、通信機械器具を製造する事業所は中分類30-情報通信機械器具製造業に、電子部品を製造する事業所は中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業のそれぞれに分類されますが、民生用電気機械器具を製造する事業所は本分類に含まれます。

情報通信機械器具製造業[30]

 この中分類には、通信機械器具及び関連機器、映像・音響機械器具、電子計算機及び附属装置を製造する事業所が分類されます。
 民生用電気機械器具を製造する事業所は中分類29-電気機械器具製造業に、電子部品及びデバイスを製造する事業所は中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業に分類されます。

輸送用機械器具製造業[31]

この中分類には、輸送用機械器具を製造する事業所が分類されます。

主な製品は、自動車、船舶、航空機、鉄道車両及びその他の輸送機械器具(自転車、牛馬車など)です。

その他の製造業[32]

この中分類には、主として他のいずれの中分類にも分類されない製品を製造する事業所が分類されます。
主な製品は、貴金属製品、ボタン、時計、楽器、がん具、運動用具、ペン、鉛筆、絵画用品、漆器、レコード、眼鏡などです。

まとめ

転職・就職活動では、業種や業界、職種など、似た言葉が数多くありますが、どれも異なる意味を持っています。自分に合った仕事を見つけ、転職・就職活動を成功させるためには、それぞれの言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。本記事を参考に、まずは業種の理解を深めておきましょう。

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