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【仕事と育児の両立支援】くるみん認定で助成金を受けられる!さらに、採用や公共調達、低金利融資などで有利に!

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くるみん認定とは

くるみん認定とは、「子育てサポート企業」として厚生労働大臣から受けられる認定のことです。次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業は、申請すると、くるみん認定の証である「くるみんマーク」を取得できます。
さらに、くるみん認定・トライくるみん認定を受けた企業が、より高い水準の取組を行い一定の要件を満たした場合、特例認定(プラチナくるみん)を受けることができます。

くるみんマーク

次世代法に基づき、一般事業主行動計画を策定した企業のうち、計画に定めた目標を達成し、一定の基準を満たした企業は、申請を行うことによって「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定(くるみん認定)を受けることができます。この認定を受けた企業の証が、「くるみんマーク」です。

くるみんマーク

参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

くるみんマークは、企業のホームページやパンフレットなどに掲載できるため、社員の子育てをサポートしている、仕事と育児を両立しやすい企業として社会的に周知してもらいやすくなります。

プラチナくるみんマーク

次世代育成支援対策推進法に基づく認定制度は、もともとくるみん認定のみでしたが、平成27年4月1日より、高水準の取り組みを行う企業を評価しつつ、継続的な取り組みを促進するためにプラチナくるみん認定が始まりました。
プラチナくるみん認定を受けた企業は、「プラチナくるみんマーク」を広告等に表示し、高い水準の取組を行っている企業であることをアピールできます。

プラチナくるみんマーク

参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

プラチナくるみん認定は、くるみん認定を受けた企業が申請、取得できます。プラチナくるみん認定を取得した企業は、一般事業主行動計画の策定と届出の代わりに、「次世代育成支援対策の実施状況」について毎年1回以上、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表しなければいけません。

両立支援のひろば」に公表する項目

  1. 男性、女性の育児休業等取得に関する事項
  2. 3歳から小学校就学前の子を育てる労働者のための短時間勤務等の措置の内容
  3. 多様な労働条件の整備に関する措置(所定外労働の削減・有給休暇取得促進のための措置など)
  4. 女性の継続就業に関する事項
  5. 育児をしつつ活躍する女性を増やす取り組みとして、女性のスキルアップやキャリア形成支援などの取り組み内容と実施状況

プラチナくるみんのマントの色は12色(ピンク、だいだい、黄色、緑、青、紫またはこれらの淡色)から選べるため、企業のイメージカラーなどにすると、より自社のアピールにつながるかもしれません。

トライくるみんマーク

トライくるみん認定は、令和4年4月1日にくるみん認定、プラチナくるみん認定の認定基準が引き上げられたことで創設された新たな認定で、認定基準は認定基準引き上げ前のくるみん認定と同様です。
トライくるみんマークは次のものです。

トライくるみんマーク

参考:くるみんマーク・プラチナくるみんマーク・トライくるみんマークについて |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

トライくるみん認定の受け方もくるみん認定と同様で、次世代育成支援対策推進法に基づき、一般事業主行動計画の目標を達成して一定基準を満たした企業が、申請すると取得できます。トライくるみん認定を受けていれば、プラチナくるみん認定の申請が可能なため、くるみん認定まで受ける必要はありません。

プラス認定とは

プラス認定とは、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境の整備に取り組む企業を認定する制度として、令和4年4月1日に創設されました。認定を受けると、くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定にプラスマークを追加して、商品、広告、求人広告などに付けることができ、自社のPRにつながります。

プラス認定

参考:プラス認定とは -厚生労働省資料-

プラス認定を受けられる基準は、受けようとするくるみんの種類の認定基準を満たすことと、次のすべての項目を満たすことです。

プラス認定取得に必要な項目

  1. 不妊治療のための休暇制度を有休以外で導入し、不妊治療のために半日や時間単位で取得できる有休、所定外労働の制限、時差出勤、フレックスタイム制、短時間勤務、テレワークのいずれかの制度も導入していること
  2. 不妊治療と仕事との両立に関する方針や措置の内容を社内に周知していること
  3. 不妊治療と仕事との両立に関する研修など、労働者の理解を促進するための取り組みを実施していること
  4. 不妊治療と仕事との両立に関する相談担当者を選任し、社内に周知していること

※プラチナくるみんプラス認定を受けた企業は、年1回以上①③の内容について厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」で公表する必要があります。

くるみん認定ができた背景

くるみんマークができた背景には、平成17年(2005年)4月1日に施行された次世代育成支援対策推進法があります。少子化の進行を踏まえ、次代の社会を担う子供が健やかに生誕、育成される環境整備を図ることを目的とする次世代育成支援対策推進法は、平成27年(2015年)3月31日までの時限立法でしたが、平成27年(2015年)4月1日の法改正により令和7年(2025年)3月31日まで延長されました。

「くるみん」という愛称は、認定マークの周知のために一般公募で決定しました。くるみんマークには、赤ちゃんが大事にくるまれている「おくるみ」と、「職場ぐるみ・会社ぐるみ」で仕事と育児の両立支援に取り組むという意味が込められています。

参考:次世代育成支援対策推進法の概要|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

くるみん認定企業の状況

2023年10月末現在、くるみんには4300以上、プラチナくるみんには590以上の企業・団体が認定されています。
※いずれも、認定決定の公表を了承した企業・団体の数

参考:くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧|厚生労働省 (mhlw.go.jp)

「くるみん」と「えるぼし」の違い

「くるみん認定」と混同されやすい制度として、「えるぼし認定」があります。「くるみん認定」「えるぼし認定」はどちらも女性活躍に取組む企業を認定する点では共通していますが、根拠となる法律や目的が異なっています。

「くるみん」と「えるぼし」の違い

引用:えるぼし認定・くるみん認定 | 東京都 女性従業員のキャリアアップ応援事業 (tokyo.lg.jp)

くるみん認定

次世代育成支援対策推進法に基づき、一定の基準を満たした企業を認定する制度です。女性の仕事と子育ての両立を支援・サポートをしている企業に対して、厚生労働省が認定し取得できるものです。トライくるみん認定、くるみん認定、プラチナくるみん認定があります。また、各くるみんの一類型として、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境整備に取り組む企業の認定制度「プラス」が創設されました。

えるぼし認定

女性活躍推進法に基づき、女性の活躍推進に関する状況や取組等が優良な企業を認定する制度です。認定のレベルは1つ星~3つ星の3段階あり、星の数が増えるほど、女性活躍が進んでいることを表します。特に女性活躍において優れた結果を納めている企業は、「プラチナえるぼし認定」を受けることができます。

出産や育児などの子育て面に関連したサポートの有無を評価する「くるみん認定」に対し、「えるぼし認定」は女性の活躍推進やキャリアアップを評価するという点が大きな違いです。
なお、くるみん認定とえるぼし認定は併せて取得でき、どちらも取得することで女性が働きやすい企業としてより一層イメージアップ効果が期待できます。企業ブランド・企業イメージが向上し、優秀な人材や多様性のある人材の確保につながる取り組みでしょう。

関連記事 えるぼし認定とは?

くるみん認定・プラチナくるみん認定の基準について

令和4年(2022年)4月に、くるみん認定とプラチナくるみん認定の認定基準の改正や、トライくるみん認定と「プラス」認定制度の創設が行われました。
くるみん認定、プラチナくるみん認定、トライくるみん認定の認定基準は下記のとおりです。

くるみんとトライくるみんの認定基準

くるみんとトライくるみんの認定基準

プラチナくるみんの認定基準

プラチナくるみんの認定基準

参考:くるみん認定、プラチナくるみん認定の 認定基準等が改正されました! 新しい認定制度もスタートしました!(令和4年 4月1日から)

くるみん認定を受ける4つのメリット

くるみん認定の取得によって得られるメリットをご紹介します。

  1. 優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる
  2. 各府省等による公共調達で加点評価を受けられる
  3. 日本政策金融公庫による低利融資を受けられる
  4. 上限50万円の助成金を受けられる

優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる

認定を受けた企業は、自社の商品や名刺、パンフレット、広告など採用活動において、「くるみん」や「プラチナくるみん」「トライくるみん」の認定マークを使用できるようになります。厚生労働省の「くるみん認定、プラチナくるみん認定及びトライくるみん認定企業名都道府県別一覧」サイトにも認定企業として掲載されるため、「育児のサポート支援に力を入れている企業」であることを社内外にアピールできるでしょう。

また、求人広告や求人票にも認定マークがあることで、「子育てと仕事を両立したい」と思っている転職者の関心を集めやすくなり、優秀な人材の確保や企業イメージの向上につながる可能性があります。

各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

平成28年(2016年)10月以降より、くるみん認定企業など、次世代育成支援対策推進法に基づく認定企業は、各府省等による公共調達で加点評価を受けることができ、優遇されるようになりました。

ワーク・ライフ・バランス等を推進する企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増大を図る観点から、総合評価落札方式又は企画競争による調達を行うときは、くるみん認定企業などのワーク・ライフ・バランス等推進企業を評価する項目を設定することとしています。

各府省等による公共調達で加点評価を受けられる

※配点割合も含めた加点評価の詳細については、契約の内容に応じ、公共調達を行う各府省等において定められます。

※女性活躍推進法や若者雇用促進法に基づく認定など、複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高いものにより加点が行われます。

※プラスの認定による加点はありません。

参考:女性の活躍推進に向けた公共調達及び補助金の活用に関する取組指針(平成28年3月22日すべての女性が輝く社会づくり本部決定)について | 内閣府男女共同参画局 (gender.go.jp)

参考:くるみん認定企業やプラチナくるみん認定企業、トライくるみん認定企業が公共調達で有利になります。 -厚生労働省資料-

日本政策金融公庫による低利融資を受けられる

日本政策金融公庫において実施している「働き方改革推進支援資金(企業活力強化貸付)」を利用する際、一定の条件を満たしていれば、通常よりも低金利で融資を受けることができます。

働き方改革推進支援資金は、融資を通じて非正規雇用の処遇改善を進めたり、事業所内に保育施設を整備したりする際の資金を借入できる仕組みです。優遇利率は、基準利率から最大マイナス0.65%と融資を受けたい場合に大きなメリットとなります。

参考:働き方改革推進支援資金|日本政策金融公庫 (jfc.go.jp)

上限50万円の助成金を受けられる

「くるみん認定」「くるみんプラス認定」「プラチナくるみん認定」「プラチナくるみんプラス認定」を受けた、常時雇用する労働者が300人以下の企業は、「くるみん助成金」の利用で上限50万円の助成金を受けられます。

助成額上限50万円
助成回数

・【くるみん認定・くるみんプラス認定】企業:1回の認定につき1回
・【プラチナくるみん認定・プラチナくるみんプラス認定】企業:1年度ごとに1回
(※トライくるみん認定は対象外)
実施期間2021年10月から2027年3月末まで
申請要件①子ども・子育て支援法に定める一般事業主であること(保険料納入告知額・領収済額通知書を確認)
②常時雇用する労働者数が300人以下であること
③ くるみん認定、くるみんプラス認定、プラチナくるみん認定を取得していること(※認定基準要件有)
申請方法申請方法|くるみん助成金ポータルサイト (kuruminjosei.jp)の申請フォームより

参考:くるみん助成金ポータルサイト – 中小企業子ども・子育て支援環境整備助成事業 (kuruminjosei.jp)

くるみん認定等を受けた企業は、自社が助成金の対象となるか確認し、対象であれば申請すると、労働者の仕事と育児の両立支援をさらに行いやすくなるでしょう。

くるみん認定の申請方法

くるみん認定の申請には、一般事業主行動計画を策定、実施する必要があります。
一般事業主行動計画を策定し、くるみん認定を申請するには、次の6つのステップを踏みます。


【くるみん認定の申請ステップ】

  1. 自社の現状や従業員のニーズの把握
  2. 一般事業主行動計画の策定
  3. 一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知(②からおおむね3か月以内)
  4. 一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出(②からおおむね3か月以内)
  5. 一般事業主行動計画の実施
  6. 一般事業主行動計画期間の終了後、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請


それぞれのステップについて解説します。

自社の現状や従業員のニーズの把握

一般事業主行動計画を策定するにあたり、課題を明確にするために、まずは自社の現状や従業員のニーズを把握しましょう。
例えば、過去5年間のうちに妊娠や出産を機に退職している従業員数や、育休の利用者数、育児中の従業員数などを調査すると、自社の現状を把握できるでしょう。
また、従業員のニーズの把握は、ワーク・ライフ・バランス支援制度の認知度や利用意向、仕事と育児の両立で苦労していること、現在の支援制度に対する満足度などを調査します。

一般事業主行動計画の策定

把握した現状や従業員のニーズを踏まえて、一般事業主行動計画を策定していきます。
一般事業主行動計画は、次のように策定します。


【一般事業主行動計画の策定】

  1. 課題に優先順位をつける
  2. 計画期間を決める
  3. 目標を決める(なるべく定量的な数値目標とする。制度導入を目指す場合は、関係法令で定めている最低基準を上回る水準にする)
  4. 目標達成のための対策を立てる


くるみん認定を申請する場合は、計画期間を2年以上5年以下で定めましょう。くるみん認定の認定基準を踏まえて行動計画を策定することも大切です。

一般事業主行動計画を公表し、従業員に周知

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、計画の一般公表と従業員への周知を行います。
計画の一般への公表方法は、厚生労働省が運営するサイト「両立支援のひろば」への掲載や、自社サイトへの掲載、県の広報誌や日刊紙への掲載などがあります。インターネットの利用が難しい企業は、事務所に備え付けるなどして、一般の方からの求めに応じて公表する方法でも問題ありません。
従業員への周知方法は、社内の従業員が見やすい場所への掲示や配布、メール配信、イントラネットへの掲載などです。

一般事業主行動計画を策定した旨を都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ届出

一般事業主行動計画の策定日からおおむね3か月以内に、「一般事業主行動計画策定・変更届」(様式第一号)を郵送や持参、電子申請のいずれかの方法により、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に届け出ます。
一般事業主行動計画を添付する必要はありません。

一般事業主行動計画の実施

策定した一般事業主行動計画を実施し、目標達成を目指します。
実施した内容に対する成果を評価し、改善点を洗い出して再度計画を立て直すなど、①から⑤のステップでPDCA(「Plan(計画)」「Do(実行)」「Check(評価)」「Action(改善)」)サイクルを回すことで、目標達成により近づけるでしょう。

一般事業主行動計画期間の終了後、都道府県労働局へくるみん認定の申請

一般事業主行動計画期間の終了後は、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へくるみん認定の申請を行います。
くるみん認定には認定基準があるため、認定基準を満たしている証明として、申請書に添付が求められる書類があります。申請の際に必要な書類は次のとおりです。

くるみん認定申請に必要な書類

  1. くるみん認定申請書
  2. 一般事業主行動計画(※認定基準:一般事業主行動計画を策定したこと・計画期間が2年以上5年以下であること)
  3. 目標達成したことを明らかにする書類(実施年月日が分かるもの)(※認定基準:計画期間内に目標を達成したこと)(例:制度導入が目標の場合→制度導入後の就業規則の写し)
  4. 一般事業主行動計画策定の公表と従業員への周知を明らかにする書類(日付が分かるもの)(※認定基準:一般事業主行動計画の公表及び従業員への周知を行なったこと)(例:「両立支援のひろば」の画面を印刷した書類)
  5. 育休等をした男性労働者及び女性労働者の氏名と育休等をした期間、取得の対象となった子の生年月日が記載されている書類(※認定基準:男性の育休等取得者が1名以上いること・女性の育休等取得率が75%以上であること)(例:育児休業申出書)
  6. 育休に関する制度等の実施状況を明らかにする書類(※認定基準:小学校就学前の子を養育する労働者を対象とした、育休に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置を講じていること)(例:労働協約または就業規則の写し)
  7. 成果に関する具体的な目標について明らかにする書類であり、目標の内容や目標を定めた日付が分かる、かつ、実施状況を明らかにする書類(※認定基準:所定外労働削減のための措置、年次有給休暇の取得促進のための措置、短時間正社員制度、在宅勤務など働き方の見直しに資する多様な労働条件整備のための措置のいずれかについて成果に関する具体的な目標を定め、実施していること)(例:社内に周知したメール画面を印刷した書類)


⑤については、認定基準で従業員数が300人以下の企業の特例措置があるため、状況によって必要書類が異なります。例えば、認定基準「男性の育休等取得者が1名以上いること」に該当しなくても、「1歳以上の子の看護休暇を取得した男性労働者がいる」場合には、看護休暇申出書などを添付します。
必要書類を提出しても、認定基準の達成が確認できないなど、追加で書類提出を求められる可能性もあるため、連絡を受けた際には随時対応していきましょう。
くるみん認定の申請は、持参、郵送、電子申請で届出が可能です。「子育てサポート企業」として認定されると、くるみんマークが付与されます。

参考:くるみん認定・プラチナくるみん認定取得までの流れ -厚生労働省資料-

参考:一般事業主行動計画の策定・届出等について -厚生労働省サイト-

参考:くるみん認定申請書添付資料の例 -厚生労働省資料-

関連記事:一般事業主行動計画とは

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