法務の職業とは、法律上の争訟の裁判、刑事事件の公訴、訴訟事件などの裁判における依頼者の代理、産業財産権の出願の代理、不動産などの登記申請の代理、その他司法又はこれに関連する専門的な仕事に従事するものをいいます。転職・就職活動では、まずは職種の内容を網羅的に確認したうえで、職種ごとの特徴や傾向を理解するようにするとよいでしょう。ここでは、職種をより詳しく知るきっかけとなるように、「法務の職業」を紹介します。
職種とは
「職種」とは、仕事の種類のことです。会社がある事業を手がけるとき、会社内では、複数の業務・役割が必要になります。例えば、モノやサービスをつくる(生産・製造)、モノやサービスを売る(営業・販売)、業績や経費支出等の計数を取りまとめる(経理)などがあります。このように、働く人が従事する業務・役割の違いが職種です。
業種や業界が企業や仕事の枠組み全体を意味するのに対し、職種は企業や組織の中でさらに細かく分かれる業務や役割を意味します。
業種との違い
「業種」とは、事業の種類のことであり、世の中のさまざまな事業・ビジネスの種類を区分するために用いる言葉です。具体的な区分の仕方はいくつかあり、総務省が定める「日本標準産業分類」や、証券業界で使われている証券コード協議会が定める「業種別分類項目」が有名です。
学生が就職活動のためにどんな業種があるかを知りたい際には、証券コード協議会が定める「業種別分類項目」の中分類33種を目に通してみるとよいでしょう。多すぎもせず、少なすぎもしないので、研究をする際にもちょうどよいと思います。
一方で、就業経験がある人が転職活動を始める際は、より詳細に、今の自分の業種と職種を正確に把握することが重要です。産業分類(業種)や職業分類(職種)の一覧表を参照すると、自分の所属する企業の業種や、自分が従事する職種を確認できます。業種については正確な定義はなく、業種の分類を独自に行っている求人検索エンジンもありますが、総務省の「日本標準産業分類(令和5年6月改訂)」で細かく分類されており、それが基本になっています。
厚生労働省編職業分類とは
「厚生労働省編職業分類」(以下「職業分類」といいます)とは、職務の類似性及び職業紹介業務における求人・求職の取扱件数などに基づいて、それぞれの職業に対して社会的にどの程度需給があるかを考慮して職業を区分し、それを体系的に分類したもので、職業紹介事業や労働者の募集等に共通して用いるための職業分類として編集されたものです。
1953 年に初めて作成され、その後、主に社会経済情勢の変化等に伴う職業構造の変化を職業分類表に反映させるための数次の改定が行われています。
直近では2022年4月に、「第5回改定 厚生労働省編職業分類」として新職業分類が公表されました。その改定の背景としては、2011年改定の職業分類が改定から一定年数が経過し、この間の産業構造、職業構造の変化等に伴い、求人・求職者の職業認識との乖離が生じている分野がみられ、マッチング上の課題も散見されていたことがあります。これらの課題を踏まえ、日本標準職業分類に準拠して作成されていた職業分類を、統計という観点においては日本標準職業分類に対応させつつ、求人・求職のマッチングをより円滑に行えるようにするという観点から行われています。
この職業分類の分類表は、大分類、中分類、小分類の3段階に区分された分類項目によって構成されています。最も大きな区分である大分類は、次に掲げる15種類の区分で構成され、より細かな区分として、中分類、小分類を設定しています。
【大分類】
管理的職業
研究・技術の職業
法務・経営・文化芸術等の専門的職業
医療・看護・保健の職業
保育・教育の職業
事務的職業
販売・営業の職業
福祉・介護の職業
サービスの職業
警備・保安の職業
農林漁業の職業
製造・修理・塗装・製図等の職業
配送・輸送・機械運転の職業
建設・土木・電気工事の職業
運搬・清掃・包装・選別等の職業
まず、今の自分の職種を正確に把握するために、職業分類でどこに分類されるか確認していきましょう。
分類は、大分類(2桁数字で表記)、中分類(3桁数字で表記)、小分類(5桁数字で表記)の3つのレベルに分かれています。まず、職業分類の大分類の概要から、仕事内容が大分類のどこに分類されるかを確認します。次に、より細かい分類を知りたい場合、中分類、小分類と、更に細かく分類項目が分かれていますので、各項目の説明や内容例示から、分類を確認します。
参照:職業分類表 改定の経緯とその内容:第5回改定厚生労働省編職業分類|労働政策研究・研修機構(JILPT)
このページでは、前述した15種類の区分の「法務・経営・文化芸術等の専門的職業」のうち、「法務の職業」を紹介します。
法務の職業とは
法律上の争訟の裁判、刑事事件の公訴、訴訟事件などの裁判における依頼者の代理、産業財産権の出願の代理、不動産などの登記申請の代理、その他司法又はこれに関連する専門的な仕事に従事するものをいいます。
なお、国民の生命・身体・財産の保護、犯罪の捜査、被疑者の逮捕、公共の秩序の維持などに関する仕事は、[061 司法警察職員]に分類します。
この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
012-01 裁判官、検察官、弁護士
012-02 弁理士
012-03 司法書士
012-99 その他の法務の職業
裁判官、検察官、弁護士[012-01]
法律上の争訟を裁判する仕事に従事するもの(裁判官)、刑事事件についての公訴、裁判所に対する法の正当な適用の請求、裁判の執行の監督などの仕事に従事するもの(検察官)並びに弁護士資格を有し、訴訟事件、非訴
訟事件、行政庁に対する不服申立事件の裁判において、当事者・その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、依頼者の代理人・弁護人を務める仕事及び各種の法律事務に関する専門的な仕事に従事するもの(弁護士)を
いう。
〇 この項目に該当する職種で代表的なものは次の通りです。
裁判所長
判事
検事総長
検事正
検事
弁護士
企業内弁護士
× この項目に誤って分類されがちな職種は次の通りです。
国会議員[003-01]
法学研究者[004-02]
海難審判所審判官[012-99]
特許庁審判官[012-99]
企業法務事務員[035-01]
コンプライアンスオフィサー(法令遵守責任者)[035-01]
弁護士補助者( パラリーガル)[035-99]
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類します。
(1)裁判官弾がい(劾)の裁判を行うもの又は裁判官ひ(罷)免の訴追を行うもの
[003-01 国会議員]
(2)公的研究機関、大学の附属研究所又は企業の研究所、研究室などの研究施設において、法学の専門的知識に基づく調査・分析を通じて、新事実の発見、新たな理論の構築などを目標とする専門的な研究の仕事に従事す
るもの[004-02 法学研究者]
(3)海難事件の審判、調査、採決の執行などを行う仕事に従事するもの[012-99 海難審判所審判官]
(4)産業財産権に関する審判・抗告審判を行う仕事に従事するもの[012-99 特許庁審判官]
(5)企業活動に伴う各種契約書の作成・審査、社内規程の作成・改訂の仕事に従事するもの[035-01 企業法務事務員]
(6)コンプライアンス体制の整備・運用の仕事に従事するもの[035-01 コンプライアンスオフィサー(法令遵守責任者)]
(7)法律事務所などにおいて、弁護士の指示・監督のもとに、法律業務に付随する書類の作成、文献調査、資料収集などの仕事に従事するもの[035-99 弁護士補助者(パラリーガル)]
弁理士[012-02]
弁理士の資格を有し、他人の求めに応じて、産業財産権である特許権・実用新案権・意匠権・商標権に関する出願・審判請求・異議申立て手続きの代理などを行う仕事に従事するものをいいます。
〇 この項目に該当する職種で代表的なものは次の通りです。
弁理士
× この項目に誤って分類されがちな職種は次の通りです。
特許技術者[011-99]
サーチャー( 特許調査)[020-99]
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類します。
(1)特許事務所において弁理士の指示のもとに、特許請求の範囲の作成、特許明細書の作成、補正書・意見書の作成などの仕事に従事するもの[011-99 特許技術者]
(2)特許の出願にあたり先行技術・特許を調査する仕事又は特許庁に出願された特許の新規性・進歩性について調査する仕事に従事するもの[020-99 サーチャー(特許調査)]
司法書士[012-03]
司法書士の資格を有し、他人の求めに応じて、不動産・会社などの登記申請の代理、法務局・検察庁・裁判所などに提出する書類又は事実証明に関する書類の作成、簡易裁判所における民事訴訟の当事者の代理などを行う仕事に従事するものをいいます。
〇 この項目に該当する職種で代表的なものは次の通りです。
司法書士
× この項目に誤って分類されがちな職種は次の通りです。
海事代理士[012-99]
行政書士[020-99]
司法書士補助者[035-99]
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類します。
(1)海事代理士の資格を有し、他人の求めに応じて、船舶の登記・登録・検査の申請などの代理及びそれらの手続きに必要な書類作成の仕事に従事するもの[012-99 海事代理士]
(2)行政書士の業務に従事するもの[020-99 行政書士]
(3)司法書士事務所において、司法書士の指示のもとに、登記申請書の作成補助などの補助業務に従事するもの[035-99 司法書士補助者]
その他の法務の職業[012-99]
不動産の表示に関する登記申請の代理、公正証書の作成、特許・海難事件の審判、裁判記録・調書の作成、事件の審理・裁判のための調査、船舶の登記・登録・検査申請の代理、その他 012-01~012-03 に含まれない、司法又はこれに関連する専門的な仕事をいいます。
〇 この項目に該当する職種で代表的なものは次の通りです。
海事代理士
海難審判所審判官
家庭裁判所調査官
検察事務官
公正取引委員会審査長
公証人
裁判所書記官
裁判所調査官
土地家屋調査士
特許庁審判官
× この項目に誤って分類されがちな職種は次の通りです。
裁判所事務官[035-99]
警察官[061-01]
海上保安官[061-01]
麻薬取締官[ 061-99]
土地家屋調査士補助員[091-99]
なお、以下のものは、それぞれの分類項目に分類します。
(1)裁判所書記官の指示にもとづく証人の呼出状の送達、法廷における証人の確認、宣誓書の受け渡し、裁判員の選定・選任に関する手続きなどの裁判に関する事務の仕事に従事するもの[035-99 裁判所事務官]
(2)警察官・海上保安官・麻薬取締官として司法警察権を行使する仕事に従事するもの[061-01 警察官、061-01 海上保安官、061-99 麻薬取締官]
(3)土地家屋調査士の指示のもとに、不動産の表示登記のための測量作業に従事するもの[091-99 土地家屋調査士補助員]
まとめ
転職・就職活動では、業種や業界、職種など、似た言葉が数多くありますが、どれも異なる意味を持っています。自分に合った仕事を見つけ、転職・就職活動を成功させるためには、それぞれの言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。本記事を参考に、まずは職種の理解を深めておきましょう。
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