トピックス

  1. ホーム
  2. トピックス
  3. 【職種】建設・土木・電気工事の職業とは?どんな仕事を含む?最新の職業分類からすべて紹介

【職種】建設・土木・電気工事の職業とは?どんな仕事を含む?最新の職業分類からすべて紹介

  • 求職者向けトピックス

SHARE

建設・土木・電気工事の職業とは、建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいいます。転職・就職活動では、まずは職種の内容を網羅的に確認したうえで、職種ごとの特徴や傾向を理解するようにするとよいでしょう。ここでは、職種をより詳しく知るきっかけとなるように、「建設・土木・電気工事の職業」を紹介します。

職種とは

「職種」とは、仕事の種類のことです。会社がある事業を手がけるとき、会社内では、複数の業務・役割が必要になります。例えば、モノやサービスをつくる(生産・製造)、モノやサービスを売る(営業・販売)、業績や経費支出等の計数を取りまとめる(経理)などがあります。このように、働く人が従事する業務・役割の違いが職種です。
業種や業界が企業や仕事の枠組み全体を意味するのに対し、職種は企業や組織の中でさらに細かく分かれる業務や役割を意味します。

業種との違い

「業種」とは、事業の種類のことであり、世の中のさまざまな事業・ビジネスの種類を区分するために用いる言葉です。具体的な区分の仕方はいくつかあり、総務省が定める「日本標準産業分類」や、証券業界で使われている証券コード協議会が定める「業種別分類項目」が有名です。
学生が就職活動のためにどんな業種があるかを知りたい際には、証券コード協議会が定める「業種別分類項目」の中分類33種を目に通してみるとよいでしょう。多すぎもせず、少なすぎもしないので、研究をする際にもちょうどよいと思います。
一方で、就業経験がある人が転職活動を始める際は、より詳細に、今の自分の業種と職種を正確に把握することが重要です。産業分類(業種)や職業分類(職種)の一覧表を参照すると、自分の所属する企業の業種や、自分が従事する職種を確認できます。業種については正確な定義はなく、業種の分類を独自に行っている求人検索エンジンもありますが、総務省の「日本標準産業分類(令和5年6月改訂)」で細かく分類されており、それが基本になっています。

業種とは?最新の産業分類の一覧から主な事業の内容を紹介

厚生労働省編職業分類とは

「厚生労働省編職業分類」(以下「職業分類」といいます)とは、職務の類似性及び職業紹介業務における求人・求職の取扱件数などに基づいて、それぞれの職業に対して社会的にどの程度需給があるかを考慮して職業を区分し、それを体系的に分類したもので、職業紹介事業や労働者の募集等に共通して用いるための職業分類として編集されたものです。
1953 年に初めて作成され、その後、主に社会経済情勢の変化等に伴う職業構造の変化を職業分類表に反映させるための数次の改定が行われています。
直近では2022年4月に、「第5回改定 厚生労働省編職業分類」として新職業分類が公表されました。その改定の背景としては、2011年改定の職業分類が改定から一定年数が経過し、この間の産業構造、職業構造の変化等に伴い、求人・求職者の職業認識との乖離が生じている分野がみられ、マッチング上の課題も散見されていたことがあります。これらの課題を踏まえ、日本標準職業分類に準拠して作成されていた職業分類を、統計という観点においては日本標準職業分類に対応させつつ、求人・求職のマッチングをより円滑に行えるようにするという観点から行われています。

この職業分類の分類表は、大分類、中分類、小分類の3段階に区分された分類項目によって構成されています。最も大きな区分である大分類は、次に掲げる15種類の区分で構成され、より細かな区分として、中分類、小分類を設定しています。

【大分類】
管理的職業
研究・技術の職業
法務・経営・文化芸術等の専門的職業
医療・看護・保健の職業
保育・教育の職業
事務的職業
販売・営業の職業
福祉・介護の職業
サービスの職業
警備・保安の職業
農林漁業の職業
製造・修理・塗装・製図等の職業
配送・輸送・機械運転の職業
建設・土木・電気工事の職業
運搬・清掃・包装・選別等の職業

まず、今の自分の職種を正確に把握するために、職業分類でどこに分類されるか確認していきましょう。
分類は、大分類(2桁数字で表記)、中分類(3桁数字で表記)、小分類(5桁数字で表記)の3つのレベルに分かれています。まず、職業分類の大分類の概要から、仕事内容が大分類のどこに分類されるかを確認します。次に、より細かい分類を知りたい場合、中分類、小分類と、更に細かく分類項目が分かれていますので、各項目の説明や内容例示から、分類を確認します。

参照:職業分類表 改定の経緯とその内容:第5回改定厚生労働省編職業分類|労働政策研究・研修機構(JILPT)

このページでは、前述した15種類の区分のうち、「建設・土木・電気工事の職業」を紹介します。

建設・土木・電気工事の職業とは

建物又は土木工作物の建設の仕事、建設現場・土木工事現場における土砂の掘削などの仕事、鉱物の採掘・採取の仕事、電気・通信工事の仕事をいいます。
なお、建設機械の運転の仕事は、[大分類 13 配送・輸送・機械運転の職業]に分類します。

この大分類に該当する職業は、次のいずれかの中分類に分類します。
090 建設躯体工事の職業
091 建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)
092 土木の職業
093 採掘の職業
094 電気・通信工事の職業

建設躯体工事の職業[090]

建物の躯体工事又は土木工作物の建設工事における、鉄筋の組立の仕事、型枠の組立の仕事、とび(鳶)の仕事及び解体の仕事をいいます。

この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
090-01 型枠大工
090-02 とび工
090-03 解体工
090-04 鉄筋工

建設の職業(建設躯体工事の職業を除く)[091]

建設工事における、木材の加工・取付、ブロック積み、タイル張り、屋根ふ(葺)き、壁塗り、畳の仕立て、配管、内装、防水などの[090 建設躯体工事の職業]に含まれない仕事をいいます。

ただし、以下のものを除きます。
(1)塗装の仕事[080 生産関連の職業(塗装・製図を含む)]
(2)建設機械の運転の仕事[089 施設機械設備操作・建設機械運転の職業]
(3)電気工事の仕事[094 電気・通信工事の職業]
(4)土木工事の仕事[092 土木の職業]
(5)板金の仕事[071 製品製造・加工処理工(金属製品)]

この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
091-01 大工
091-02 ブロック積工、タイル張工
091-03 屋根ふき工
091-04 左官
091-05 畳工
091-06 配管工
091-07 内装工
091-08 防水工
091-99 その他の建設の職業

土木の職業[092]

建物・土木工作物の建設現場又は土木工事現場における土砂の掘削、コンクリートの打設、道路舗装などの仕事、鉄道線路工事の仕事、ダム・トンネルの建設工事における掘削・掘進の仕事をいいます。

ただし、建設機械の運転の仕事[089 施設機械設備操作・建設機械運転の職業]を除きます。

この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
092-01 建設・土木作業員
092-02 舗装作業員
092-03 鉄道線路工事作業員
092-04 ダム・トンネル掘削作業員

採掘の職業[093]

地表・地下・海辺・海底・河床などにおける、手持ち機械・工具などによる各種鉱物を採掘する仕事、砂利・砂・粘土などの採掘・採取の仕事及びこれらに関連する仕事をいいます。
なお、建設機械の運転の仕事は、[089 施設機械設備操作・建設機械運転の職業]に分類します。

この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
093-01 砂利・砂・粘土採取作業員
093-99 その他の採掘の職業

電気・通信工事の職業[094]

送電線・配電線・通信線の架設・保守の仕事、電気通信設備の据え付け・保守の仕事及び電灯・電気照明設備などの配線・保守、電気機械器具の据え付け・調整などの電気工事の仕事をいいます。

なお、発電所・変電所などにおける発電・変電・送電・配電装置の操作・監視・点検・
保守の仕事は、[089 施設機械設備操作・建設機械運転の職業]に分類します。

この中分類に該当する職業は、次のいずれかの小分類に分類します。
094-01 送電線架線・敷設作業員
094-02 配電線架線・敷設作業員
094-03 通信線架線・敷設作業員
094-04 電気通信設備工事作業員
094-05 電気工事作業員

まとめ

転職・就職活動では、業種や業界、職種など、似た言葉が数多くありますが、どれも異なる意味を持っています。自分に合った仕事を見つけ、転職・就職活動を成功させるためには、それぞれの言葉の意味を正しく理解しておく必要があります。本記事を参考に、まずは職種の理解を深めておきましょう。

この記事をシェアする

関連トピックス

  • 求職者向けトピックス

学校等教員とは、小学校・中学校・義務教育学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校において児童・生徒の教育・養護の仕事に従事する…

  • 求職者向けトピックス

清掃・洗浄作業員とは、ビル・住宅・ホテル客室・道路・公園・乗物などの清掃、廃棄物の収集、し尿の汲み取りなどの仕事に従事するものを…